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新たに事業を開始する場合には、「個人で事業を開業する」「法人で設立する」のどちらかを選択しなければなりません。
どちらもメリットとデメリットがありますので、ご自身の判断で開業・設立することをアドバイスさせていただきます。なお、個人開業・個人事業から法人組織への移行・法人設立の際の手続き業務も全て当事務所が行っております。
また、当事務所では起業の際に役立つ「助成金相談」も受け付けております。社会保険労務士との連携により、より多くの助成金のスムーズな申請をお手伝いいたします。
補助金・助成金は、国や地方公共団体が、一定の条件に合った企業等に資金を支給する制度です。これらの支給を受けるには期限までに所定の手続きを間違いなく行う必要がありますが、融資と異なり返還の必要はありません。
1.個人事業の開業の手続き
【納税地の所轄税務署に提出するもの】
@個人事業の開廃業等届出書
A所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
B所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
C所得税の青色申告承認申請書
D青色事業専従者給与に関する届出書
E給与支払事務所等の開設届出書
F源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
【事業所所在地の都道府県税事務所に提出するもの】
・個人事業開始申告書
2.法人設立の手続き
【設立手続きの流れ】
@会社概要を決める
A登記書類作成
B定款の認証
C資本金の払込み
D登記の申請
E設立登記完了
F設立の届出
【納税地の所轄税務署に提出するもの】
@法人設立届出書
A棚卸資産の評価方法の届出書
B減価償却資産の償却方法の届出書
C青色申告の承認申請書
D給与支払事務所等の開設届出書
E源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
F消費税に関する届出書
【事業所所在地の都道府県事務所に提出するもの】
・法人設立届出書
【事業所所在地の市町村役場に提出するもの】
・法人設立届出書
3.個人事業か法人事業かの選択
所得金額が大きくなれば当然法人の方が有利となりますが、それほど大きくない場合でも、法人では家族従業員に対する給与や家族に対する賃借料・支払利子が認められるので税務上は有利となります。
| メリット | デメリット | |
| 個人事業を開業 | ・開業手続きが簡単で始めやすい ・会計処理が比較的簡単 ・交際費の必要経費計上には限度額はない |
・法人に比べて社会的信用が低い |
| 法人を設立 | ・個人に比べて社会的信用が高い ・代表者へ給与支払いができる ・代表者や家族への退職金支払いができる ・代表者の家族への賃借料、借入金利子支払いができる ・損失の繰越が7年間できる(個人は3年間) ・減価償却が任意償却できる(個人は強制償却) |
・設立手続きが煩雑 ・会計処理が複雑 ・交際費の損金計上には限度額がある ・所得金額がない場合でも地方税の均等割7万円(札幌市の場合・最低額)がかかる |
4.法人成り(個人事業から法人組織への移行)の選択
法人では代表者に給与を支給すことができるため、年間の利益金額が700万円程度を超えると、法人成りに税務上のメリットが生じます。
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寺山征一税理士事務所
行政書士寺山征一事務所
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