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LLPに法人税はかからない
LLPではパススルー税制(構成員課税)と呼ばれる仕組みが採用されています。これはLLPに対して税金はかからず、各組合員に配分される利益に対して直接課税されるというものです。
パススルー税制で節税できる?
LLPの事業で損失が出た場合も、あらかじめ定めた比率でその損失が各組合員に配分されます。各組合員は、LLP以外の所得から、配分された損失分を控除することができます。
組合員が個人事業主の場合、個人事業による利益からLLPの損失を控除して税務申告することができます。また、組合員が法人の場合も、その会社の事業利益からLLPの損失を控除することができます。結果として、一定の税節効果が得られる場合もあります。
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寺山征一税理士事務所
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