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  • いつまでに申告すればいいの?

    申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告する場合、「加算税」や「延滞税」が課される場合だけでなく青色申告の取り消しなどさまざまな税額控除が受けられない場合があります。

    主な税金の申告期限
    税金の種類 個人 法人
    所得税(確定申告) 1月1日〜12月31日の所得を翌年2月16日〜3月15日までに
    法人税 事業年度終了日の翌日から2か月以内
    消費税 1月1日〜12月31日の分を翌年3月15日までに 事業年度終了日の翌日から2か月以内
    贈与税 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに
    相続税 相続の開始があったことを知った日の翌年から10か月以内
    個人道民税 1月1日〜12月31日の分を翌年3月15日までに(所得税の確定申告をした人は不要)
    法人道民税 事業年度終了日の翌日から2か月以内
    個人事業税 1月1日〜12月31日の分を
    翌年3月15日までに(所得税の確定申告または住民税申告をした人は不要)
    個人市民税 1月1日〜12月31日の分を
    翌年3月15日までに(所得税の確定申告をした人は不要)
    法人市民税 事業年度終了日の翌日から2か月以内
    償却資産申告(固定資産税) 毎年1月1日現在の資産状況をその年の1月31日までに 毎年1月1日現在の資産状況をその年の1月31日までに


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    寺山征一税理士事務所
    行政書士寺山征一事務所

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