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    1.意外と知られていない?!印紙税の還付

    意外と知られていないのが印紙税の還付です。印紙税も税金ですから、払い過ぎた税金がある場合には還付が受けられます。
    印紙税が還付される場合とは、以下のような場合です。

    @誤って本来納付すべき金額以上の収入印紙を課税文書に貼った場合
    A課税文書に該当しない文書に誤って収入印紙を貼った場合
    B収入印紙を貼った課税文書が使われなかった場合           …などです。

    印紙税の還付を受けたいときは、「印紙税過誤納確認申請書」を必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出します。

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