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3.飲食費5,000円以下の交際費(法人税)
交際費課税の創設は昭和28年に遡りますが、いわゆる社用族と呼ばれる者が支出する冗費の抑制に狙いがありました。
その後、何度か改正が繰り返され、現在は資本金が1億円以上の大法人に対しては全額損金不算入、1億円以下の中小企業に対しては400万円の定額控除限度額が設けられ、その限度額までの支出に対する損金算入割合を交際費等として支出した金額の9割とし、400万円を超える支出については全額損金不算入という取扱いになっています。
(1)1人当たり5,000円以下なら損金算入
交際費が18年度改正で見直され、取引先との飲食費等で1人当たり5,000円以下のものであれば交際費課税の枠から外れ、損金算入が認められるようになりました。
(2)明細を記載した種類の保存を義務付け
1人当たり5,000円以下の支出であれば交際費課税から除外されるとはいえ、一定の要件が求められております。交際費等の枠から除外されるには、
@飲食等が行われた日
A飲食等に参加した得意先等の名称・氏名と関係
B飲食等の参加者の数
C飲食等に要した金額
D飲食店等の名称と所在地
Eその他の参考事項等を記載した書類の保存
が前提になります。
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寺山征一税理士事務所
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