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4.ふるさと納税
平成20年4月30日の地方税法の改正により、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分を対象とし、個人住民税の所得割に対して、概ね10%を限度として、国税の所得税と合わせて控除することができるようになりました。
改正前、住民税に関しては10万円を超える寄付をしないと控除が受けられませんでした。
平成20年中に寄付をした場合は、平成20年分の所得税確定申告により所得税が減額され、個人住民税は平成21年度分が減額されるものです。
「ふるさと納税」という名称なので、「生まれ故郷に税金を納める制度」?と思われるかもしれませんが、本来納付すべき個人の住民税の一部を、その人の実際の住所地の地方公共団体と故郷の地方公共団体とに分けて納税するというものではなく、個人住民税における「寄附金控除制度の拡充」といった方が理解しやすいかもしれません。
通称は「ふるさと」ですが、寄付の対象となるのは、全国全ての都道府県・市区町村であり、出身地でなくとも控除の対象となります。また、複数の自治体への寄付を合算することも可能です。
国税である所得税の寄附金控除については、従来どおりです。あくまでも個人住民税の寄附金控除の改正です。
自治体によっては寄付金額に応じて特産品を贈るなど積極的なPRをしているところもありますが、今後この制度がどの程度利用されるかは興味深いところです。
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