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    6.減価償却

    平成19年度税制改正により、所得税における減価償却制度についても法人税と同様の内容の改正が行なわれています。

    したがいまして、事業所得や不動産所得の計算で、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産から新しい償却方法が適用されることになります。

    ただし、法人税法で平成19年4月1日以後開始事業年度からの適用とされているものは、所得税では平成20年分以後の所得税からとなっておりまして、平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却するとされています。

    平成19年中に限度額に達した場合は平成20年分から均等償却を開始できますが、平成18年分までにすでに達していても平成20年分の所得税からの適用となります。

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